ご承知おきのとおり、労働基準法では労働時間は原則、1日8時間・1週40時間内(法定労働時間)とされております。
法定労働時間を超えて、従業員に時間外労働(残業)をさせる場合には、労働基準法36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)の締結及び所轄の労働基準監督署への届け出が必要です。
中小企業においても将来的に長時間労働の是正等の「働き方改革」に円滑に取り組む必要があることから、周知を図ることとなりました。

1.リーフレット(36協定)

2.リーフレット(労働基準法の適用)