茨城労働局HP

茨城県最低賃金が、平成29年10月1日から時間額796円(改正前771円:引上げ額25円)に改正されます。

最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金
を労働者に支払わなければならないとする制度です。

仮に、最低賃金額より低い賃金を労働者と使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効
とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
詳しくは、茨城労働局労働基準部賃金室(電話029-224-6216)又は、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。