金融庁のHPでは、本ガイドラインを以下のように位置付けています。

「本ガイドラインは、中小企業者の「平時」や「有事」の各段階において、中小企業者・金融機関それぞれが果たすべき役割を明確化し、事業再生等に関する基本的な考え方を示すとともに、より迅速に中小企業者が事業再生等に取り組めるよう、新たな準則型私的整理手続である「中小企業の事業再生等のための私的整理手続」を定めています。」

詳細は以下のホームページにてご確認ください。

https://www.fsa.go.jp/news/r3/ginkou/20220304.html