茨城県では、県独自の緊急事態宣言に伴う外出自粛や営業時間短縮等の影響を受け厳しい経営環境に置かれている事業者を支援するための一時金制度を創設することといたしました。

本一時金の申請受付は、3月中旬に開始予定ですが、受付の開始に先立ち、3月1日から一時金に関する電話相談窓口と問合せフォームを開設したのでお知らせします。

■電話相談窓口:029-301-5558(平日9時から17時)

■問合せフォーム(24時間受付)
https://s-kantan.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerDetail_initDisplay.action?tempSeq=18586

【制度概要(現在検討中の者であり、今後変更の可能性があります)】

1 支給対象
以下のいずれかに該当する県内事業者
(1)飲食店の営業時間短縮要請により影響を受けた事業者
(2)外出自粛要請により影響を受けた事業者

2 主な要件
令和3年1月又は2月の売上高が対前年比(又は対前々年比)で50%以上減少していること
※営業時間短縮要請協力金を受給している事業者は支給対象外

3 支給額
1事業者一律20万円

4 申請受付
3月中旬開始予定