いばらき賃上げ支援金のお知らせ
茨城県では、35円以上(1時間当たり)の賃上げを行った中小企業等を対象に労働者1人あたり5万円[非正規の場合3万円]を支給します
概要
給付金の支給額
正規雇用労働者1人当たり
5万円
非正規雇用労働者1人当たり
3万円
(1事業所当たり最大 50万円)
支援対象者
県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等
※公益法人、協同組合、個人事業主等(労働者を1人以上雇用しているものに限る)も含む。
<法人の場合>
・事業所(店舗)ごとに法人番号を取得されている場合は、事業所(店舗)ごとに申請をお願いいたします。
・複数の事業所(店舗)を1つの法人番号で管理されている場合は、まとめて申請をお願いいたします。
※茨城県外の事業所(店舗)については対象外となりますのでご留意ください。
<法人番号を持たない個人事業主の場合>
複数の事業所(店舗)を経営している個人事業主の場合は、まとめて申請をお願いします。
支給要件
①賃上げの対象次期
令和7年4月1日から令和8年1月30日まで
※申請は1事業所につき1度のみとなります。
②賃上げ対象従業員
県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者。
ただし、非正規雇用労働者については週所定労働時間20時間以上であること。
③賃上げ額
(ア)対象時期におきて、1時間当たりの賃金が「最低賃金+5円」※以内の労働者の賃金を35円以上引き上げること
※茨城県最低賃金1005円
(2025年最低賃金発効後は引き上げ基準額も変更となります。)
(イ)申請時点において、事業所内の全ての労働者の1時間当たりの賃金が1040円以上であること。
(ウ)引上げ後の賃金水準を1年間継続すること
受付期間
令和7年6月2日(月) ~ 令和8年1月30日(金)
詳細につきましては、いばらき賃金支援金HPをご確認ください。
<賃上げ>リーフレット(250611版)